この度、医療法人a-live(盛岡となん歯科・こども矯正歯科)が出願しておりました「LARA Whitening」について、特許庁より登録商標として正式に登録されましたのでご報告申し上げます。
ブログ用商標登録<商標登録の概要>
■登録商標:LARA Whitening®️
■商標権者:医療法人a-live
■登録番号:第6634923号
■登録日:令和4(2022)年11月1日
■区分:第35類、第44類
LARA Whitening®は「日常に、美を。」をコンセプトに、皆さまの心と体の健康を育みます。
より一層上質な医療を提供してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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